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2005年 06月 04日
【頑張れ海保】 パイレーツ・オブ・コリアン(中編) 【負けるな海保】
前編からの続き。

今回度々ニュースで流された「魚業法違反(立ち入り検査忌避)」という言葉ですが、根拠となる法令はもちろん「漁業法」ですね。
当該部分は
漁業法(法庫)
(漁業監督公務員)
第74条
 農林水産大臣又は都道府県知事は、所部の職員の中から漁業監督官又は漁業監督吏員を命じ、漁業に関する法令の励行に関する事務をつかさどらせる。
2 漁業監督官の資格について必要な事項は、政令で定める。
3 漁業監督官又は漁業監督吏員は、必要があると認めるときは、漁場、船舶、事業場、事務所、倉庫等に臨んでその状況若しくは帳簿書類その他の物件を検査し、又は関係者に対し質問をすることができる。
4 漁業監督官又は漁業監督吏員がその職務を行う場合には、その身分を証明する証票を携帯し、要求があるときはこれを呈示しなければならない。
5 漁業監督官及び漁業監督吏員であつてその所属する官公署の長がその者の主たる勤務地を管轄する地方裁判所に対応する検察庁の検事正と協議をして指名したものは、漁業に関する罪に関し、刑事訴訟法(昭和23年法律第131号)の規定による司法警察員として職務を行う。

(都道府県が処理する事務)
第74条の2 略者
■と、海上で漁業監督官又は漁業監督吏員が怪しい船を発見した場合は停船を命じて臨検できるとと言う部分です。

簡単に言えば「コラ!そこの船!密漁の疑いがあるから検査する、停船せよ!」と言うことですね。
まぁ勘のいい人は奄美沖"北韓武装工作船"撃沈事件の際の根拠法令も魚業法違反であったと気付くわけですがそれはまた別の話。

で、その「漁業監督官又は漁業監督吏員」は前者は農林水産大臣が任命、後者は都道府県知事が任命して「漁業に関する法令の励行に関する事務」つまり簡単に言えば「密漁取締官」です。
この密漁取締官は5項に「漁業に関する罪に関して司法警察員として職務を行える」という規定があります。
司法警察員とは、強制捜査を行い犯人を逮捕・拘留できる、検察庁に送検することが出来る権限のある公務員の事ですが、「一般司法警察職員」つまり警察官が「あらゆる犯罪」を対象としているのに対し、彼ら「漁業監督官又は漁業監督吏員」は「漁業に関する罪」に限定されているので「特別司法警察職員」と言うことになります。
ここでの「特別」は「一般でない」「特殊なケース」と言う意味ですね。

これらの職員を総称して「漁業監督公務員」と言い、前者は水産庁に所属し、水産庁本庁や水産庁の地方支分部局である「漁業調整事務所」に配属されています。

その「漁業監督公務員」が乗る船「取締船」と言えば韓国貨物船に「撃沈」された「からしま」

【頑張れ海保】 パイレーツ・オブ・コリアン(中編) 【負けるな海保】_b0062429_12454862.jpg

水産庁取締船「からしま」に敬礼 (ロ_ロ)ゞ


が思い出されますが、水産庁の船というのは少ないようで大半は「傭船」と呼ばれる密漁船取締のために雇われた船が多いようです。

ちなみにこの「立ち入り検査忌避」の罰則は
漁業法(法庫)
第141条
 次の各号のいずれかに該当する者は、6月以下の懲役又は30万円以下の罰金に処する。
1.第29条の規定に違反して漁業権を貸付けの目的とした者
2.第74条第3項の規定による漁業監督官又は漁業監督吏員の検査を拒み、妨げ、若しくは忌避し、又はその質問に対し答弁をせず、若しくは虚偽の陳述をした者
3.第124条第4項の規定に違反した者
4.第134条第1項の規定による報告を怠り、若しくは虚偽の報告をし、又は当該官吏吏員の検査を拒み、妨げ、若しくは忌避した者
5.第134条第2項の規定による当該官吏吏員の測量、検査、移転又は除去を拒み、妨げ、又は忌避した者
■となっています。

で、この漁業法第74条に基づく立ち入り検査を行使できるのは漁業監督公務員のみと読みとれるわけですが今回停船を命令したのは海上保安庁。
何でだろうと思って調べてみたら
海上保安庁法(法庫)
第15条
 海上保安官がこの法律の定めるところにより法令の励行に関する事務を行う場合には、その権限については、当該海上保安官は、各〃の法令の施行に関する事務を所管する行政官庁の当該官吏とみなされ、当該法令の励行に関する事務に関し行政官庁の制定する規則の適用を受けるものとする。
■とありました。

つまり、海上保安官が密漁船取締任務に就いているときは漁業監督官又は漁業監督吏員と見なされるので、海上保安官が漁業法に基づき立ち入り検査を行えると言うことですね。

後編へ続く。

by bosc_1945 | 2005-06-04 01:00 | 北韓・南朝鮮関連


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