当ブログは第二保管庫のためレスポンスは極端に遅いです。 トラックバックやコメントは本家の方にお願いします。 2005年 06月 04日
前編からの続き。 今回度々ニュースで流された「魚業法違反(立ち入り検査忌避)」という言葉ですが、根拠となる法令はもちろん「漁業法」ですね。 当該部分は ■と、海上で漁業監督官又は漁業監督吏員が怪しい船を発見した場合は停船を命じて臨検できるとと言う部分です。 簡単に言えば「コラ!そこの船!密漁の疑いがあるから検査する、停船せよ!」と言うことですね。 まぁ勘のいい人は奄美沖"北韓武装工作船"撃沈事件の際の根拠法令も魚業法違反であったと気付くわけですがそれはまた別の話。 で、その「漁業監督官又は漁業監督吏員」は前者は農林水産大臣が任命、後者は都道府県知事が任命して「漁業に関する法令の励行に関する事務」つまり簡単に言えば「密漁取締官」です。 この密漁取締官は5項に「漁業に関する罪に関して司法警察員として職務を行える」という規定があります。 司法警察員とは、強制捜査を行い犯人を逮捕・拘留できる、検察庁に送検することが出来る権限のある公務員の事ですが、「一般司法警察職員」つまり警察官が「あらゆる犯罪」を対象としているのに対し、彼ら「漁業監督官又は漁業監督吏員」は「漁業に関する罪」に限定されているので「特別司法警察職員」と言うことになります。 ここでの「特別」は「一般でない」「特殊なケース」と言う意味ですね。 これらの職員を総称して「漁業監督公務員」と言い、前者は水産庁に所属し、水産庁本庁や水産庁の地方支分部局である「漁業調整事務所」に配属されています。 その「漁業監督公務員」が乗る船「取締船」と言えば韓国貨物船に「撃沈」された「からしま」 が思い出されますが、水産庁の船というのは少ないようで大半は「傭船」と呼ばれる密漁船取締のために雇われた船が多いようです。 ちなみにこの「立ち入り検査忌避」の罰則は ■となっています。 で、この漁業法第74条に基づく立ち入り検査を行使できるのは漁業監督公務員のみと読みとれるわけですが今回停船を命令したのは海上保安庁。 何でだろうと思って調べてみたら ■とありました。 つまり、海上保安官が密漁船取締任務に就いているときは漁業監督官又は漁業監督吏員と見なされるので、海上保安官が漁業法に基づき立ち入り検査を行えると言うことですね。 後編へ続く。
by bosc_1945
| 2005-06-04 01:00
| 北韓・南朝鮮関連
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