当ブログは第二保管庫のためレスポンスは極端に遅いです。 トラックバックやコメントは本家の方にお願いします。 2005年 03月 05日
■えーっと有事の際も政府の指示で警報などの放送が義務付けられるのは嫌ってどういう事? まさか有事でも警報よりバライティーを放送させろと? まず「武力攻撃事態等における国民の保護のための措置に関する法律」、通称「国民保護法」の施行と同時に、広域民間放送局19局とNHKは指定公共機関に指定されましたが、指定公共機関の対象事業者は報道機関だけではありませんで 【災害研究機関】(18機関) 【医療事業者】(2機関) ○日本赤十字社 ○独立行政法人国立病院機構 【公共的施設の管理者】(8事業者) ○河川管理施設、道路及び空港の施設管理者(日本道路公団など) 【電気事業者】(12社) 【ガス事業者】(4社) ○地域ブロックにおいてガスを供給するガス事業者(東京ガス株式会社など) 【運送事業者】(78社) <旅客> ○複数の都道府県を業務地域として旅客運送を行っているバス事業者など (JRバスグループ各社(8社)及び東急バス株式会社など大手バス会社17社) <貨物> ○日本全域にわたり貨物運送を行っているトラック事業者など (日本通運株式会社など陸運大手5社) 【電気通信事業者】(16社) ○日本電信電話株式会社(NTT) ○複数の都道府県を業務地域として、一定の電気通信回線設備を自ら設置する固定電話会社及び携帯電話会社 (東日本電信電話株式会社、株式会社エヌ・ティ・ティ・ドコモなど) 【放送事業者】(20社) ○日本放送協会(NHK) ○複数の都道府県において地上放送(テレビジョン放送又はラジオ放送)の業務 を営む民間放送事業者 (株式会社フジテレビジョン、株式会社ニッポン放送など) 【その他】(2機関) ○ などがあります。 で、報道機関が指定公共機関の対象事業者になるとどうなるのかと言えばですね、武力攻撃事態等になった場合に ■具体的に抜粋すると ・総理大臣の発令による武力攻撃事態等に関する警報(国民保護法50条) ・内閣総理大臣の指示下に行われる都道府県知事による避難指示(同法57条) ・内閣総理大臣の指示下に行われる都道府県知事による緊急通報(同法101条) を放送することなんですね。 一体これを義務付けられると何が困るんでしょうか? ちなみに言えば ■とも規定されています。 まぁ、警報の放送を義務付けられたからと言って言論の自由や表現の自由が犯されるとも思いませんがね。 まぁ一つだけ言えることはテレ東最強って事ですよw
by bosc_1945
| 2005-03-05 00:00
| 国防・安保問題
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